[ニュース]日航墜落事故:遺族のデータ開示請求、なぜ棄却?

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1985年群馬県上野村・御巣鷹山の尾根に墜落した日航ジャンボ機墜落事故、乗客乗務員ら520名が犠牲となりました。
その事故を巡り、乗客の遺族の大阪府箕面市の吉備素子さん(80)が日本航空にフライトレコーダーとボイスレコーダーのデータ開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁は本日10月13日、請求を棄却しましたのでまとめます。

目次

なぜ開示されないのか?

航空機の画像

ボイスレコーダーの音声が開示されない理由としては、民間航空に関する国際的な条約で決められているからです。

コックピットボイスレコーダーの音声は公開してはならない

この条約には日本の航空会社も加盟しているから開示できないことになっています。

しかし現在YouTubeでもボイスレコーダーの音声を聞くことが可能ですがどういうことなんでしょうか?

それは、現在ネットなどに出回っているボイスレコーダーの音声はどうやら手違いか何かでマスコミに流出してしまった音声データなのでしょうか?

開示請求の理由

なぜ吉備さんは開示請求を要求しているのでしょうか?

フライトレコーダーとボイスレコーダーには飛行状況や機内での会話が記録され、そのデータは事故直前に夫がどのような状況にいたかを知ることができる個人情報だと主張し、遺族には、家族が死に至るまでの状況を知る権利があるとして、データは開示されるべきだと訴えています。

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日航側の主張

「フライトレコーダーは気圧や高度など運行に関する飛行データで、特定の個人を識別できる性質のものではない。ボイスレコーダーは管制官と航空機の基調、副操縦士との会話内容が録音されたもので、乗客の個人情報とはあり得ない」と反論し、請求を棄却するよう求めていました。

当然といえば当然の主張ですが、遺族の方からすればその二つのデータからわかることがあるかもしれないと主張されているのだと思います。

特定の個人を識別できないとしても、何か少しでもわかることがあるならば遺族は知る権利があるのではないかと個人的に思います。

まとめ

前述したICAO(国際民間航空機関)の条約で非開示との見解ですが、一部の内容が開示されていないことが問題なのではないでしょうか?

もうすでに他の会話の部分は開示されているのに関わらずです。

現在はアメリカなどでは航空完成の無線はネットで聞くことが可能で、空港がLIVE配信も行っているみたいです。航空交通管制との会話のボイスデータは機密にする必要性はあるのでしょうか?

政府や日航にとって開示できない理由が何かあるのではないか?そう思われても仕方ないですね。

いつか相模湾に落下した部品など、再調査される日が来ることを願っています。

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